こんにちは!
アーサーパパの子育てブログ管理人のアーサーです。
今回は、こども未来戦略に中にある“こども誰でも通園制度”についてまとめていきたいと思います。
どういう制度?
親が働いていることを原則とする今の保育所の制度に加えて、親が働いていなくても子どもを保育所などに預けることができるようにする新たな制度で、こども家庭庁は1人当たりの利用の上限を「月10時間」などとする具体的な指針をとりまとめています。
日本における幼児教育・保育の制度の一環で、すべての子どもが質の高い幼児教育を受けられるようにすることを目的としています。この制度は、特に低所得世帯や支援を必要とする家庭の子どもたちが公平に教育機会を得られるように設計されています。
2026年度から本格的に実施できるように現在ではモデル事業を対象に制度の具体性を詰めているようです。
対象は?
対象となるのは0歳6か月から3歳未満の子どもで、保育所や認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センターなどで行うとしています。
認可された保育園や認定こども園などに通っていない3歳未満の子どもの数は、令和3年度、全体の6割に当たるおよそ146万人と推計されています。
主なポイント
1.普及とアクセスの向上
すべての子どもが幼稚園や保育所に通えるよう、施設の整備や定員の拡充が進められています。
2.費用の軽減
低所得世帯や多子世帯に対して保育料の軽減や免除が行われることで、経済的負担を減らしています。
3.質の高い教育
教育内容の充実や、保育士・教員の研修などにより、教育の質を向上させています。
4.特別な支援が必要な子どもへの対応
障害のある子どもや発達に特別な支援が必要な子どもに対する専門的な支援体制が整えられています。
5.地域との連携
地域のニーズに応じた保育サービスの提供や、地域の子育て支援活動との連携が図られています。
この制度は、すべての子どもが健やかに成長し、将来にわたって豊かな生活を送るための基盤を提供することを目指しています。具体的な施策や対象範囲は地域や施設によって異なるため、詳細は各自治体の保育課や教育委員会に問い合わせることが推奨されます。
参考:モデル事業
神戸市
対象者は?
次の1~3のすべてに該当する子どもが、対象者となります。
1.神戸市民であること
2.0歳6か月~2歳であること
3.現在、保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育)や企業主導型保育施設等に在籍していないこと
※保護者の就労状況は問いません。
※満3歳になると利用できなくなります。
どんなことができるの?
園での活動を子どもに体験させることで、成長や発達に刺激をもらうことができます。
こどもの発達や離乳食などに不安がある場合に、経験豊富な保育士から、具体的な育児のアドバイスを受けることができます。
毎日の育児でたまった疲れを癒すための時間が確保できます。
「一時保育」との違いは?
一時保育には就労や病気等、利用にあたり保護者の理由が必要ですが、誰でも通園制度では利用の理由は問いません。
月あたりの利用日数の上限や、利用料金が異なります。
一時保育には多子世帯の軽減措置がありますが、誰でも通園制度にはありません。
※詳細は神戸市こども誰でも通園制度モデル事業HPへ
福島市
対象者は?
福島市に住民票があり以下の全てに当てはまる児童
1.0歳6か月から3歳未満の児童
2.保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業施設に在園していない児童
3.認可外保育施設の内、企業主導型保育事業所に通っていない児童
事業の内容
月10時間を上限とし、対象児童をお預かりします。(利用料等がかかります。)
例えば… こども同士で遊ばせたい。こどもを預けてリフレッシュしたい。保育士さんに相談したい。病院に行く間預かってほしい。など
利用方法
誰でも通園制度を使いたい場合は、下記のとおり手続きをしてください。
(1)施設でオリエンテーションを受けてください。(要予約)
(2)オリエンテーションの際に、利用登録票を記入し施設に提出してください。
(3)オリエンテーションをした施設に利用日の予約をしてください。
(4)利用日当日、施設でお子さんをお預かりします。
※詳細は福島市こども誰でも通園制度モデル事業HPへ
このように、2026年度から本格的に開始できるように進められているようです。
子育てする親の負担や子どもたちの公平で健やかな成長や教育を受けられる体制は大切な制度ですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
少しでも参考になれば嬉しいです!
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