こんにちは!
アーサーパパの子育てブログ担当のアーサーです!
2024年6月から定額減税がスタートしますね!
給与所得者、事業所得者、公的年金等の受給者によって定額減税の内容が異なるため、
今回は、我が家の家庭を例にして定額減税についてまとめたいと思います。
【定額減税とは】
まずは、定額減税って何?っと思う方もいると思うので簡単に載せたいと思います。
詳しくは国税庁のホームページに載っていますので、ここでは給与所得者の部分のみまとめておきます。
近年の記録的な物価高を背景に、2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。
対象となる人
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税の金額は?
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
具体的な内容は?
特別控除は、所得の種類によって異なるため、ここでは給与所得者のみ記載します。
給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
1.主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
2.年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
3.年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
・ 給与所得以外の所得があるとき
・ 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
・ 2か所以上から給与の支払を受けているとき
※参考:国税庁HP
上記をまとめると
【所得税】
2024年6月徴収分より、1人につき合計3万円を徴収額から減税 (6月分で引ききれない場合は7月以降も継続)。
【住民税(詳しくは載せてないですが)】
2024年6月分の徴収は無し。本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11か月間で徴収する。
【我が家では】
我が家では、妻は扶養に入っていないため、私の方では私と子ども2人(合計3人分)に対して特別控除が発生します。私(30,000円)、子ども2人(60,000円)。
妻も同一生計配偶者であるため、妻(30,000円)となり、合計120,000円の特別控除となります。
私の方からは6月徴収分から90,000円、妻は30,000円を徴収額から減税され、6月分で引き切れない場合は7月以降も継続という感じになります。
参考までに
概算ですが、私の所得税が約9,000円/月で90,000円分控除されるため
令和6年分の所得税なので、
2024年6月~12月までの7か月間を0円とすると9,000円×7か月=63,000円
90,000円-63,000円=27,000円が差額となり、この場合の差額は1万円単位で切り上げての給付となるそうなので30,000円が別途支給されるようです。
妻も同様に30,000円の分の控除が発生する感じになります。
住民税に関しては、私の方は私(10,000円)と子ども2人(20,000円)、妻は別で(10,000円)となります。
私の住民税が約15,000円/月のため、年額180,000円
これから30,000円引いた金額を11か月で割った金額が13,636円/月となります。
妻も同様に10,000円分の控除が発生する感じになります。
っとは言っても、給与所得者に関しては自分で計算する必要はなく、職場の経理の方がちゃんと計算してくれると思うので、給与明細を確認していつもより所得税や住民税が減っていることが確認できれば良いのではないかと思います!
国もいろいろと考えて国民の生活を守ってくれている感じは伝わりますが、今回の計算はややこしさもありますね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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