男性育休取得推進へ!

子育て

こんにちは!

アーサーパパの子育てブログ管理人のアーサーです!

今回は、こども未来戦略MAPの続きで、“男性育休取得推進”についてまとめたいと思います!

男性の育児休暇とは?

2022年10月1日から始まった制度で『出生時育児休業』、通称『産後パパ育休』があります。この制度は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日間)まで取得することが可能です。

休業の申請は原則2週間前までですが、労使協定を締結することで最長1ヵ月前までとすることができます。分割して取得も可能で、2回までは分けて取得することもできます。また、労使協定を締結することで休業中に就業することもできます。

通常の育児休暇は、男女ともに産後休業が終えた翌日(男性の場合は出生予定日)から子どもが1歳になる誕生日の前日までで、最長1年間まで休業することが可能です。『パパ・ママ育休プラス制度』を利用すれば、1歳2か月まで延長が可能となります。(詳しくはお勤めの職場で確認を推奨します!)

現在の産後パパ育休の取得率は?

厚生労働省が発表している『令和5年度男性の育児休業取得率の公表状況調査(速報値)』によると、2023年6月5日~7月10日までの集計期間で、回答率33.4%の中では、調査に回答した企業における男性の育休等取得率は46.2%でした。

『令和4年度雇用均等基本調査』における男性育休取得率は17.13%だったため、調査対象や目的が違うかもしれませんが、約1年経って取得率は上がっている傾向なのかと思います。

中小企業の育休にインセンティブとは?

2024年1月1日から施行されている『両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース』というもので、育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当て支給や代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に対する助成金です。

これまでは『出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』として、中小企業で男性労働者に子どもの出産後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得させると1人目で基本額57万円、生産性があると認められると72万円に増額される助成金がありました。

また、育児休業がしやすい職場風土づくりや、育休前の個別面談などを行うことでポイントが加算されれば、さらに12万円が増額され、最大84万円が支給される制度となっています。

これに加えて、今回の制度が追加されることで、パパ育休の促進や各企業の取得率向上に繋がれば良いと思います。

育児休業給付給付率UPとは?

令和5年9月22日の厚生労働省の資料では、男性育休の取得促進 「男性育休は当たり前」になる社会を目標に、給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」(最大28日間)を念頭に、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる方針で検討しています。

具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるとともに、女性の産休後の育休取得について28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に給付率を引き上げることとし、2025年度からの実施を目指して、検討を進めているそうです。

課題としては、

●出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、育児休業給付の給付率を一定期間に限り、8割程度へと引き上げることとされていることについて、どう考えるか。

●具体的な制度設計に当たり、以下の点についてどのように考えるか。

・「産後パパ育休」のみならず育児休業も対象とすべきか。

・「出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得すること」をどのように要件に反映すべきか。

・「一定期間以上の『産後パパ育休』を取得」について、どの程度の期間が妥当か。

・一方の親が育児休業を取得することが不可能な場合の扱いについてどうすべきか。

今後の経過も随時追っていきたいと思います。

今回は、男性の育児休暇促進についてまとめてみましたが、現状でもなかなか進みにくい制度となっているみたいで、政府も様々な戦略を考えていることが伝わってきます。

私の職場でも2023年度から産後パパ育休の取得を随時取れるようになっています!

今後、さらに男性が育児休暇を取りやすい環境になっていくことを期待し、今後の政策も確認していきたいと思います!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント

タイトルとURLをコピーしました