こんにちは!
アーサーパパの子育てブログ管理人のアーサーです。
今回は、“自営業・フリーランスの育児期間の年金保険料免除”についてまとめてみたいと思います。
私は普段は病院勤務のため、この件については影響しない内容ですが、自営業の方やフリーランスで働かれている方については朗報かと思います!
現在の制度は?
2019年2月1日から、国民年金保険料を納付している女性経営者や自営業・農業者の家族など女性を対象に『国民年金第一号被保険者』が『出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間』は国民健康保険料が免除されています。
例えば、3月に出産を予定されている方は、2月~5月が対象となっているかと思います!
今後の制度は?
政府は、『子どもが1歳になるまで』の育児期間中は両親ともに国民年金の保険料を免除する方針で進めています。
この件に関しては、所得や休業の要件を設けない方向で、2026年度中の開始を目指しているようです。基礎年金は満額を保障しています。
元々、自営業やフリーランスで働かれている方は育児休業制度がなく、男性に関しては保険料免除という制度もなかったため、今回“両親とも”対象となるのは大きな変化だと思います。
会社員の場合は?
ちなみに会社員の場合は、育児・介護休業法に基づいて『3歳未満の子』を療養している従業員は、育児休業中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されています。
男性の場合は、2022年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、『出生児育児休業法(通称:産後パパ育休)』が創設され、子が出生してから8週間以内に、4週間以内の休業を取得することができました。社会保険料の観点から見ると、育児休業を開始した日の属する月について、休業期間が月の途中の場合でも、14日以上休業した場合には、その月の社会保険料が免除されることとなっています。
私が働く職場でも2023年度から産後パパ育休を導入し、随時対象の職員は育児休暇を取れるような仕組みになっています!
男性の育児休暇促進や、自営業者・フリーランスで働かれている方にも“保険料”という負担は少し軽減されるのではないでしょうか。
今回の制度は開始が2026年度中のため、まだ細かい部分は修正があるかもしれませんが、その都度情報をまとめて発信したいと思います!
最後までご覧いただきありがとうございました!
少しでも参考になると幸いです。
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